年金の脱退一時金

(脱退一時金)

脱退一時金の申請要件

日本国籍を持たない以下の方は、年金の脱退一時金を申請する資格があります。

  • (1)日本国籍を有していないこと。
  • (2)6ヶ月以上10年未満年金を納めたこと
  • (3)日本の住所をすでに有していないこと

(注意) 永住権を獲得している人は、一定の条件を満たせば脱退一時金を申請できます。

合同会社YouATは、「年金の脱退一時金」申請の全プロセスを代行します

私たち合同会社YouATは、日本の法に従って「年金の脱退一時金」の全プロセスの申請代行事業を行います。20%の税還付も同時に行います。私たちが申請書類を全て事前にチェックして、確実に申請を成功させるお手伝いをいたします。

代行手数料: 脱退一時金の10%

(例) 脱退一時金が100万円の場合

80万円
(脱退一時金支給額、税引後)
日本政府からあなたの口座に振込
10万円
(還付税)
YouATがあなたに送金
10万円
(還付税)
手数料

脱退一時金が100万円の場合、約80万円(80%)があなたの銀行口座に直接支給されます。約20万円(20%)は所得税として差し引かれます。私たちは、この所得税の還付を日本で申告します。結果として、ほとんどのケースにおいて20万円全額が還付されます。還付がされた後、私たちは手数料10万円(10%)を差し引いた残りの額をあなたの銀行口座に振り込みます。

あなたは手数料の前払いも後払いも必要ありません。

  • 上記の例は、厚生年金の場合です。日本国籍のない従業員の大多数は、厚生年金に加入します。もし国民年金の加入者である場合は、100%すべての脱退一時金があなたの口座に振り込まれるため、手数料を事前にお支払いいただく必要があります。あなたが厚生年金であるか国民年金であるかは、当社が脱退一時金の申請前に調査して報告します。
  • もしあなたが短期間日本で雇用されて多額の年金を納付した場合、20%所得税の一部が還付されない可能性があります。ただし、わずかな部分です。
  • 私たちから必要書類とガイダンスをお渡しするので、完成した書類を私たちに郵送してください。郵送する前に、私たちが書類をチェックします。
  • 書類の郵送費用と還付金の送金費用は、手数料に含まれません。
  • 転出届の提出が必要な場合、あるいはその他の証明書が必要な場合は、提出費用・取得費用を手数料に追加します。(転出届1000円。その他証明書一部につき基本追加5000円)

老齢年金(65歳以降)

私たちは、老齢年金申請のための特別ページを用意しています。下のリンクから入ってください。