脱退一時金の申請要件
日本国籍を持たない以下の方は、年金の脱退一時金を申請する資格があります。
- (1)日本国籍を有していないこと。
- (2)6ヶ月以上10年未満年金を納めたこと
- (3)日本の住所をすでに有していないこと
(注意) 永住権を獲得している人は、一定の条件を満たせば脱退一時金を申請できます。
年金の脱退一時金
(脱退一時金)
日本国籍を持たない以下の方は、年金の脱退一時金を申請する資格があります。
(注意) 永住権を獲得している人は、一定の条件を満たせば脱退一時金を申請できます。
私たち合同会社YouATは、日本の法に従って「年金の脱退一時金」の全プロセスの申請代行事業を行います。20%の税還付も同時に行います。私たちが申請書類を全て事前にチェックして、確実に申請を成功させるお手伝いをいたします。
(例) 脱退一時金が100万円の場合
脱退一時金が100万円の場合、約80万円(80%)があなたの銀行口座に直接支給されます。約20万円(20%)は所得税として差し引かれます。私たちは、この所得税の還付を日本で申告します。結果として、ほとんどのケースにおいて20万円全額が還付されます。還付がされた後、私たちは手数料10万円(10%)を差し引いた残りの額をあなたの銀行口座に振り込みます。