税還付

20%税還付

還付される金額と必要書類

  • 年金の脱退一時金の20%所得税は、日本在住の納税管理人を指定すれば還付申告できます。あなたが日本国外に在住している限り、あなた自身が日本の税還付を行うことは認められません。
  • 20%税還付を申告するためには、「脱退一時金支給決定通知書」(Notice of Entitlement: Your Lump-sum Withdrawal Payments)の提出が必要です。「脱退一時金支給決定通知書」は、脱退一時金の80%が支給されると同時にあなたの海外住所へ郵送されます。もし紛失した場合は、私たちが再発行します。

合同会社YouATは、20%税還付を代行します

私たち合同会社YouATは、日本の法に従ってあなたの納税管理人となって税還付を行います。私たちが必要書類を全て事前にチェックして、確実に還付申告を成功させるお手伝いをいたします。

代行手数料: 還付額の20%

私たちは、20%所得税のほぼ全額を日本で還付できます。上記の手数料を差し引いた後、あなたが指定する銀行口座に送金します。

  • 通常の場合、税還付は私たちが必要書類を受け取ってから1~3ヶ月で終了します。
  • もしあなたが短期間日本で雇用されて多額の脱退一時金を受け取った場合、20%所得税の一部が還付されない可能性があります。ただし、わずかな部分です。
  • 「脱退一時金支給決定通知書」とその他必要書類を私たちに郵送してください。もしあなたが「脱退一時金支給決定通知書」を紛失した場合は、私たちが再発行します。再発行費用5000円を手数料に追加します。
  • 書類の郵送費用と還付金の送金費用は、手数料に含まれません。

源泉所得税の還付

還付される金額と必要書類

  • 過去5年間の所得税は、一部が還付できる可能性があります。とくに日本での雇用の最終年は還付ができる可能性が高いです。還付できる金額は、源泉徴収票から計算することができます。
  • 住民税は、通常の場合還付できません。
  • 401k支給金の所得税は、還付できる場合があります。
  • その他の税金についても、私たちは還付できるかどうか確認します。

合同会社YouATは、税還付を代行します

私たち合同会社YouATは、日本の法に従ってあなたの納税管理人となって税還付を行います。私たちが必要書類を全て事前にチェックして、確実に還付申告を成功させるお手伝いをいたします。

代行手数料: 還付額の20%

私たちは、所得税その他の還付申告を日本で行うことができます。還付金から上記の手数料を差し引いた後、あなたが指定する銀行口座に送金します。

  • 通常の場合、税還付は私たちが必要書類を受け取ってから1~3ヶ月で終了します。
  • 所得税の還付額を確定するために、源泉徴収票のコピーを見せてください。オリジナルの源泉徴収票は必要ありません。
  • 必要書類を私たちに郵送してください。
  • 書類の郵送費用と還付金の送金費用は、手数料に含まれません。

その他の税金関係

私たち合同会社YouATは、確定申告ほか税関係の書類の提出も行うことができます。手数料は、あなたが必要とするサービスに応じてご相談させていただきます。

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