年金Topics
2017-06-12
年金納付期間10年以上の方および永住者の方はご注意ください
(1)2017年8月から、年金納付期間10年以上の方には老齢年金の受給権が与えられます。老齢年金の受給権を持つ方は、脱退一時金の申請はできません。
(2)また永住権を与えられたことがある方は、「20歳から永住権を認可されるまでに日本国外に居住していた期間(合算期間)」+「年金納付期間」が10年以上あれば老齢年金の受給権が与えられる予定です。
(3)これら(1)(2)の方は2017年8月以降は脱退一時金が申請できなくなる予定とされているので、注意してください。