(1)日本国籍を有していないこと
(2)6ヶ月以上10年未満年金を納めたこと、そして
(3)日本の住所をすでに有していないことが申請資格の条件です。
つまり、短期の就労ビザで日本で働いた後に帰国した人は、ほぼ申請資格があります。
申請できる期間は、帰国してから2年以内に限られます。
上の(3)の資格を満たすためには、出国前に「転出届(てんしゅつとどけ)」を市町村役所に提出する必要があります。
日本を出国後に脱退一時金を申請したい方は、出国前に住民登録された市町村役所で「転出届」を提出してください。合同会社YouATは、「転出届」の代理申請を行う公認資格を与えられています。
「転出届」を提出することができない外国人の方は、当社が代理申請させていただきます。
《支給される金額》
毎月あなたが支払った年金の金額、およびあなたが年金を支払った月数に応じて増減します。
おおまかに言うならば、
あなたの「平均報酬月額」は、あなたが受け取る会社の給与・ボーナスに従って算出される平均額です。
より詳細な情報は、当社ブログの記事を参照ください。
脱退一時金代行の前に、合同会社YouATが無料で推定額を調査します。
《支給までの期間》
当社が最短の期間で支給されるように書類作成をお手伝いしますので、速やかに書類をご用意して郵送ください。
当社が書類を受け取った後、最短で4~5ヶ月で税金を除いた約80%が支給される予定です。残った20%の税金は、支給から1~3ヶ月で当社が還付します。
原則として、以下の方が日本から出国して2年以内に脱退一時金を申請する資格があります。
(1)日本国籍を有していないこと
(2)6ヶ月以上10年未満年金を納めたこと、そして
(3)日本の住所をすでに有していないこと。
10年以上年金を収めた人は、65歳以降の老齢年金の対象となり脱退一時金の申請はできません。
老齢年金の詳細については、YouATの老齢年金サイトを参照してください。
日本の「社会保険労務士法」は、脱退一時金の申請の代行は「社会保険労務士」の専任事項と定めています。
合同会社YouATは、「住田正則 社会保険労務士・行政書士」がメンバーであり、脱退一時金の申請代行を行う公認資格を与えられています。
当社は2009年の事業開始以来、年間200件以上の顧客の申請を代行し、多くの日本で働く皆様から高い評価を受け続けています。
脱退一時金は、日本政府から直接あなたの口座に送金されます。20%の税金は、合同会社YouATが還付してあなたの口座に送金します。
手数料は、合同会社YouATが脱退一時金を全て代行した後で、還付税から手数料を差し引きます。原則として、あなたから手数料を送金する必要はありません。
合同会社YouATは、あなたと書類を郵送とEメールで交換するシステムを用意しています。
あなたが訪問する必要はありません。
もちろん、自分で申請することはできます。
しかし、外国から日本に書類を申請することには、困難があります。
合同会社YouATは、外国にいるあなたの一切の申請を日本で代行して、日本で「納税管理人」として20%の税金還付も行います。 私たちが申請書類を全て事前にチェックして、確実に申請を成功させるお手伝いをいたします。
私たちの手数料は20%の税金より低く設定しているので、還付された税金もあなたの口座に送金します。